「下町ロケット」を手がける池井戸潤さんなど、人気作家の世界にハマって作品を読みあさる人もいるでしょう。なかには、感謝の気持ちを込めてか、作家に対して贈りものをするファンもいるようです。 税理士ドットコムには、ある作家から相談が寄せられました。この作家はファンから数千円程度のAmazonギフト券をもらい、確定申告の際にどのような扱いにするべきなのか悩んでいる様子でした。 この場合は金額的には高額とまでは言えませんが、ファンの資力によってはものすごい高価なプレゼントが贈られることもあるかもしれません。 その場合、もらった作家側に予期せぬ申告の手間や税負担が生じるなど、困ることになる可能性があります。どう考えればいいのか、高橋創税理士に聞きました。 ●贈与税、もらった総額が年間110万円超かどうか ーープレゼントをもらうと場合によっては贈与税がかかるのですよね 「はい。個人からお金や物をもらった
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