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法律に関するF0roのブックマーク (13)

  • ごあいさつ | 高野隆法律事務所

    すべての人に最高の弁護を。 Best Defense for All. あらゆる刑事事件に対応します。 逮捕されたというだけでマスコミは犯人扱いをします。何百万人もの人がそれを信じます。裁判がはじまるずっと前に「容疑者」は「犯人」の烙印を押され、世間から排除されてしまうのです。 大学で法律を学び始めて真っ先に教えられたのは「無罪の推定」という原理です。「逮捕されただけでは犯人とは言えない。公開の法廷で検察官が合理的な疑問を差し挟まない程度に有罪であることを証明しない限り、被告人は無罪だ」。教授は私たちに力説しました。国家から犯罪者として訴追され、世間から糾弾されている無力な人に寄り添い戦う弁護士という職業は素晴らしい仕事だと思いました。 大学を卒業し弁護士になりました。「無罪の推定」のホームグラウンドである法廷で思う存分活躍できるぞ。わくわくしました。しかし、私の夢はすぐに打ち砕かれてしま

    ごあいさつ | 高野隆法律事務所
  • ●サイバーセキュリティ基本法案

    目次 第一章 総則(第一条-第十一条) 第二章 サイバーセキュリティ戦略(第十二条) 第三章 基的施策(第十三条-第二十三条) 第四章 サイバーセキュリティ戦略部(第二十四条-第三十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用の進展に伴って世界的規模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化その他の内外の諸情勢の変化に伴い、情報の自由な流通を確保しつつ、サイバーセキュリティの確保を図ることが喫緊の課題となっている状況に鑑み、我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基となる事項を定めるとともに、サイバーセキュリティ戦略部を設置すること等により、高度情

  • http://www.e-seculi.com/00-touchou-hakkenki/05.html

    F0ro
    F0ro 2014/02/13
    “通信の秘密”
  • 通信ログの保存問題(1) 保存の原則: 情報通信政策 Watch

    ISPの会社で総務省や業界団体に係る仕事を通じて得た、インターネット関連の政策動向で重要と思われることを書きます。ここに書かれているのは筆者の主観による個人的な見解で、会社や団体の見解ではありません。また内容は全て公開されている情報のみをベースにし、筆者の知りえた範囲で書きますので全てをカバーしているものではありません。 どういう訳か、最近通信ログの保存について、あちこちから質問されることが多いので、事実関係をまとめておきます。 まず、通信ログという言葉の定義ですが、法律では「通信履歴」となっているようです。いわゆるサイバー刑法として騒がれ、平成23年に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」で改正された、刑事訴訟法197条に以下のように書かれています。 「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通

    通信ログの保存問題(1) 保存の原則: 情報通信政策 Watch
  • 『刑事手続きの基礎 「罪体と犯人性」(上)』

    刑事手続きの基礎 「罪体と犯人性」(上) 1 証明の対象としての公訴犯罪事実 刑事手続きの証明対象は、起訴状に記載された「公訴事実」である。公訴事実は「訴因」を明示して記載する。つまり、できる限り日時、場所及び方法をもって「罪となるべき事実」を特定する(刑訴法256条3項)。審理の結果、裁判所が有罪の判決言い渡しをする場合は、「罪となるべき事実」を示さなければならない(同法335条1項)。よって、条文の構造上は、公訴事実は、「訴因を明示して特定される具体的な罪となるべき事実」ということになる。つまり、刑訴法256条の解釈としては、公訴事実=起訴状で特定された訴因(具体化された犯罪構成事実)の意味である。 したがって、ここでいう公訴事実は、公訴において示される犯罪事実、公訴犯罪事実を意味することになる。 他方、訴因変更の基準である「公訴事実の同一性」(同法312条1項)とは、起訴状に記載され

  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

  • 戦時国際法 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年4月) 戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 17世紀のヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある[注釈 1]。軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

    サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
  • 痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか (プレジデント) - Yahoo!ニュース

    ■99%有罪! 正義などない 万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。 あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。 では、どうすればよいか。 まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて

    F0ro
    F0ro 2013/05/10
    弁護士の言ってることは合理的なんだけど結局冤罪の責任を取るのは認めた本人で勧めた弁護士には何のデメリットもない。コストと守られるべき人権を本人ならともかく弁護士が天秤にかけるのはやっぱりおかしい気が。
  • WebLOG弁護士中村真

    司法試験の合格発表も終わった 新秋のみぎり、 皆様いかがお過ごしでしょうか。 我が母校のロースクールは 今年は予備試験組と、 京都、東京、慶応、早稲田、一橋、東北を除くと 合格率で全国一位でした。 (新規募集停止してないところで) 合格された方おめでとうございます。 また、惜しくも結果が出せなかった方、 来年に向けて再始動しましょう。 ところで、法律相談って 上の弁護士の相談を横で見て覚え、 自分も見様見真似でやってみて だんだんと「こういうものか」と覚えていく というイメージをもたれているように思います。 私も登録後最初の半年は ボスの法律相談について行っていたわけですが、 この方法だと、相談者の対応や捌き方なんかは 自分が直接見聞きした内容をもとに積み重ねて行くことになるので 上達するにはそれなりの時間がかかってしまいます。 また、いつまでも上にくっついて 相談を傍で見させてもらうとい

  • 番外その33:いわゆるサイバー刑法の問題点 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    多少話題になって来ている所為か、法務省がそのHPに要領を得ないQ&Aを公表したが、あまり懸念に対する答えになっていないので、今回は、適宜このQ&Aに対する突っ込みを入れつつ、この「いわゆるサイバー刑法」について私があると考えている問題点をまとめて指摘しておきたいと思う。 (1)ウィルス作成罪について まず、今のウィルス作成罪の条文(刑法改正案の条文)は以下のようになっている。(新設条項) (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述

    番外その33:いわゆるサイバー刑法の問題点 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • [PDF] いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について

  • エンジニアも避けては通れない「安全な利用規約」の作り方

    1月18日、「エンジニアサポートCROSS 2013」が開催された。その中から、NHN Japanのmala氏による「体系的に学ぶ安全な利用規約の作り方」をレポートする。 1月18日、Web技術について横断的に語り合うイベント「エンジニアサポートCROSS 2013」が開催された。その中からNHN Japanのmala氏による「体系的に学ぶ安全な利用規約の作り方」をレポートする。 mala氏は、サービスを作る側と使う側の両方の立場から、「安全な利用規約の作り方」を語った。昨今、アプリケーションの実行環境の多様化や、ビジネスモデルの複雑化、大規模なログデータや個人情報の利活用など、サービス自体の複雑化が原因となった利用規約に関する炎上が多々見受けられる。このような炎上の原因はどこにあるのか。エンジニアとして何ができ、どのような解決策があるのか。 Webに関わるエンジニアが知っておくべき5つの

    エンジニアも避けては通れない「安全な利用規約」の作り方
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