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  • 番外その33:いわゆるサイバー刑法の問題点 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    多少話題になって来ている所為か、法務省がそのHPに要領を得ないQ&Aを公表したが、あまり懸念に対する答えになっていないので、今回は、適宜このQ&Aに対する突っ込みを入れつつ、この「いわゆるサイバー刑法」について私があると考えている問題点をまとめて指摘しておきたいと思う。 (1)ウィルス作成罪について まず、今のウィルス作成罪の条文(刑法改正案の条文)は以下のようになっている。(新設条項) (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述

    番外その33:いわゆるサイバー刑法の問題点 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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