普通に調べごとしてたら偶然 Apex Legends のチートの実装にたどり付いたんだけど、特定バイト列探して目的データを見つけるのは古典的な方法として、UEFIにプログラムロードしてるのね……。OSからも見えないところで下でチー… https://t.co/mx09wZq7ja
はじめに(4/1 12:00追記)本稿が、当初想定していたよりも多くの方にお読み頂いており、コメントなどで様々なご意見を頂く中で、「ここは伝わりにくかったな」「ここは日本語が良くなかったな」と思う点が出てきましたので、大意を変えない範疇で記事を書き直しています。 また、内容に進む前に以下のお断りを読んでいたけますと幸いです。 ・本記事は、"中立的"ではありません。多くの方に"中立的"、"客観的"、"冷静"などと評価していただけるのは大変光栄ですが、100%自分の主観によって書かれています。(事実の抽出ですら、要約して書いているので意図性を否定できません) ・同時に、"同人誌の作者様寄り"、"ホロライブ寄り"ということもありません。「◯◯寄りに感じる」というのは、読まれた方とこの記事の相対的な位置関係を述べているに過ぎず、人によって評価が異なる部分です。この記事は100%筆者の意見寄りであっ
いわゆる「ネタバレサイト」に、連載中のマンガのほぼすべてのセリフが無断で掲載されていたことについて、東京地方裁判所が著作権の侵害にあたると判断し、サーバーの管理会社に発信者の情報の開示を命じる判決を言い渡したことがわかりました。 マンガを連載している大手出版社側は、セリフの丸写しが著作権侵害にあたると明確に認められたのは画期的だとしています。 小学館のマンガアプリで連載されているマンガ、「ケンガンオメガ」の作者は、ネタバレサイトにマンガのほぼすべてのセリフが無断で掲載され、著作権を侵害されたとして、発信者情報の開示を求めました。 東京地方裁判所の柴田義明裁判長は3月26日の判決で、▽著作者が作品を無断で複製されない「複製権」と▽無断で公衆に向けて発信されない「公衆送信権」の侵害に当たると判断しました。 そのうえでサーバーの管理会社に対し、発信者情報の開示を命じました。 小学館の代理人の弁護
「輪るピングドラム」は、幾原邦彦監督オリジナル作品として2011年7月にテレビ放送を開始しました。 星野リリィ原案による個性的なキャラクターたちや、「ピングドラム」とは何なのか?という謎が謎を呼ぶ展開、クリスタルワールドなどの独特のビジュアルを使用した世界観で大きな話題となりました。 やくしまるえつこメトロオーケストラとCoaltar of the deepersによる主題歌をはじめ、劇中キャラクターのトリプルHによるARBのカバー曲も高い評価を得ました。 TV放送から10年――― 放送から作品のファンでずっと支えてくださった皆様、その後新しく作品と出会って好きになってくださった皆様と一緒に「輪るピングドラム」の10周年をお祝いする新プロジェクトをスタートいたします。 あれから、僕たちの世界はどうですか? 今も多くの方々から『輪るピングドラム』のことをお聞かせ頂いています。 未だ、心の中に
法廷闘争の末、全国約8万の神社を束ねる“総本山”が断罪された――。 内部告発を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、宗教法人「神社本庁」(渋谷区)の元部長(61)らが処分の無効を訴えた訴訟。東京地裁は3月18日、「懲戒権の行使に客観的な合理性はなく、社会通念上相当性を欠く」と原告の訴えを認める判決を言い渡した。 「神社本庁が15年10月に1億8400万円で売却した職員寮が即日転売され、後に3億円以上に値上がりした疑惑が発端でした。元部長らは同様の案件が複数あり、売却先が同じ不動産業者で随意契約だったことを問題視。『不当に安く売却したのは背任行為に当たる』などとした内部告発の文書を配布したのです。これに対して神社本庁は17年8月、元部長を懲戒解雇し、裁判になっていました」(神社本庁関係者) 元部長(左)は会見で「主張がほぼ全面的に認められた」 ©共同通信社 内部告発で「疑惑の張本人」と名指し
令和3年3月30日 東京都は、令和3年3月30日、インターネットで不当な二重価格表示(※)を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 ※二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること 事業者の概要 名称: 株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053) 所在地: 東京都千代田区外神田二丁目14番10号 代表者:代表取締役社長 尾崎 健介 違反事実の概要 対象商品 「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表参照) 表示媒体 自社ウェブサイト「ドスパラ」(https://www.dospara.co.jp/) 不当表示の概要 景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表参照) 1.表示内容 実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付き
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