帰国してからの様々な多忙なスケジュールや復旧等の立ち合いなど、更新がなかなか出来ずじまいでした。 私もお話すべき事柄を早く取り上げたかったのですが、他の協力してくだされる活動家や団体様に様々な活動や各SNS等にて不適切な性的搾取や不適切表現への通報などを任せっきりで申し訳ありませんでした。 また、これまで復旧に関してのご支援に関しまして感謝申し上げます。 さて今日お話する内容ですが、刑法175条の「わいせつ物頒布等の罪」という法律がありますが、この法律が改悪どころか廃止させられる恐れがあるということをお伝えせねばなりません。 このことはMetooやKutooなど社会問題を訴える皆様にも知ってもらいたいことであることは言うまでもありません。 これまで、この法律によって不適切な性・暴力表現事件のうち、児童ポルノ規制法等では摘発できなかったチャタレーや松文館事件など、数々の事件に断罪させることが