憲法2条の「世襲」とは「女系」も容認しているのか、について。 加藤官房長官「憲法2条の「世襲」には女系が含まれる」 帝国議会金森大臣答弁における「世襲」 加藤官房長官の答弁は従来と変わらないのか?新解釈なのか? 加藤官房長官「憲法2条の「世襲」には女系が含まれる」 加藤官房長官 >「皇位は世襲のものであって」、とは、天皇の血統に繋がる者のみが皇位を継承することと解され、男系・女系の両方がこの憲法において含まれるものであります。 「含まれる」という表現ですが… pic.twitter.com/rpfa8ZO50K — Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2021年6月2日 日本国憲法 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 玄葉 憲法2条、つまりは「皇位は世襲のものであって」とありますけど、その世襲というのは