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2023年2月16日のブックマーク (1件)

  • 高額な医療費がかかったとき | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    自己負担額が一定額を超えたときには払い戻しがあります ●高額療養費 同一人が同一月に同一保険医療機関等で受診した際の支払額(「入院」「外来+調剤」別)が高額になったとき、自己負担限度額(下表図A参照) を超えた分が高額療養費として給付されます。 ●一部負担還元金(被保険者)、家族療養費付加金(被扶養者)等 (付加金) さらに当組合では付加給付制度を実施しているため、保険医療機関等で受診した際の支払額(「入院」「外来+調剤」別)が20,000円を超えたときはその超えた額が一部負担還元金、家族療養費付加金等(付加金)として給付されます。高額療養費に該当しない場合でも付加金は給付されます。 ※注意事項参照 付加金は100円未満切捨、1,000円未満不支給です。 差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の事代は給付金の対象外となります。 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません

    Fivestar
    Fivestar 2023/02/16