下請法で支払が守られます 意外に、親事業者への細かい禁止事項や義務があるようです。 大きな会社の場合は守っていると思いますが、 対零細・中小企業さんの場合はどうでしょうか? 請け負う側は知って損は無いですね。 下請法とは? “下請取引の公正化・下請事業者の利益保護” 下請業者の相談所駆け込み、相談が急増し、下請業者への利益保護対策として実施されている法案です。親事業者への義務と禁止事項があり、これにより請負業務に関して公正な取引が行えるようになります。 親事業者(代理店など)の義務と禁止事項 義務 書面の交付義務 発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。 支払期日を定める義務 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。 書類の作成・保存義務 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。 遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。 これは