1 遺産分割調停とは (1)調停は話し合い 相続人同士で遺産分割協議がまとまらないときは、まず、家庭裁判所で遺産分割調停をするのが一般的です。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員からなる調停委員会が間に入り、申立人、相手方それぞれの言い分を聞いて、合意を目指します。 間に調停委員会が入るので、対立する当事者とは、顔を合わせずに話し合いを進めることができます。 (2)相続人全員が出席する このように、家庭裁判所が間に入るとはいえ、遺産分割調停は1種の話し合いですから、全員が出席するのが原則で、全員が合意しなければ、調停は成立しません。 (3)費用はどのくらいかかるか 手数料として、被相続人1人につき1200円の収入印紙が必要です。その他に、裁判所が当事者に書類を郵送するための郵便切手を予納しなければいけません(※1)(※2)。 (4)時間はどのくらいかかるか 調停の期日は、平均して1か月に