補足読売新聞の初報では、自販機を破壊して飲料水や金銭を盗んだ窃盗という話でしたが、続報では窃盗部分が消え、器物損壊に変わっています。災害支援型の自販機であり、北陸コカ・コーラボトリングとしても被災者で飲料水を分け合った点については問題にしないということでしょう。 また、地元の北國新聞も続報を出しており、器物損壊の被害届を提出した北陸コカに取材した結果、警察から経緯について説明を受けており、「罰したいわけでない」とのことです。 緊急避難云々の論点とは別に、そもそも器物損壊罪は親告罪であり、単なる被害届ではなく、犯人の処罰や訴追を求める意思表示が示された「告訴」がなければ起訴できません。 北陸コカとしては、例えば自販機に関する保険金請求のために形式的に警察に対して被害届を提出したということかもしれず、この件については情報がかなり錯綜しているので、冷静に経過を見守る必要があるでしょう。