全面勝訴 大阪地裁判決内容 3月28日午前10時に大阪地裁(深見敏正裁判長)で判決が言い渡されました。 原告は控訴を予定しています。 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 判決骨子 1 「沖縄ノート」では原告梅澤及び赤松大尉の氏名を明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能である。 2 本件各書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。 3 梅澤命令説及び赤松命令説は、集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であるとは認められない。 4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたこと、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手榴弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯