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ブックマーク / kaigokeiei.net (2)

  • 福祉施設看護体制加算とは - 大阪、兵庫の介護事業者様に限定した地域密着型の税理士、会計事務所です。

    福祉施設看護体制加算 看護体制加算(Ⅰ) ①入所定員が三十一人以上五十人以下であること。 ②常勤の看護師を一名以上配置していること。 ③入所者数の定員超過減算や人員基準減算がないこと。 看護体制加算(Ⅰ)ロ4単位 ①入所定員が三十人又は五十一人以上であること。 ②看護体制加算(Ⅰ)イの②及び③に該当すること。 看護体制加算(Ⅱ)イ13単位 ①看護体制加算(Ⅰ)イの要件を満たすこと。 ②看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。 ③看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間の連絡体制を確保していること。 看護体制加算(Ⅱ)入所者数の定員超過減算や人員基準減算がないこと。ロ8単位 ①看護体制加算(Ⅰ)ロ①に該当するものであ

    Geheimagent
    Geheimagent 2013/05/27
    >看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが出来ます。
  • 福祉施設日常生活継続支援加算とは - 大阪、兵庫の介護事業者様に限定した地域密着型の税理士、会計事務所です。

    福祉施設日常生活継続支援加算 1日につき23単位。 施設基準に適合している介護老人福祉施設については、日常生活継続支援加算として加算します。 この加算を算定する場合は、サービス提供体制強化加算は算定できません。 算定の要件は、 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5の者の占める割合が70%以上又は喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること。又は日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する認知症の入所者の占める割合が65%以上であること。届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均で毎月に於いて要件を満たす必要があります。 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が6又はその端数を増すごとに1名以上であること。届出日の属する月の前三月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、毎月に於いて必要な人数を満たす必要があり

    Geheimagent
    Geheimagent 2013/05/27
    >入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5の者の占める割合が70%以上又は喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること。
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