ご利用にあたって 労働問題Q&Aは個別事案について法的なアドバイスをするものではありません。 本文の内容は各執筆者個人の責任によるもので、機構としての見解を示すものではありません。 具体的なご相談は、厚生労働省「総合労働相談コーナー」など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 質問 部下が1週間後に年休を取りたいと申し出てきましたが、当日は出張者が何人も重なってしまい、断らざるをえない状況にあります。年休はどのような場合に断ることができるのでしょうか。 回答本文の内容は執筆時点のものです。その後の法改正などは反映しておりません。 ポイント 労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。 時季変更権の行使の適否は、事業の内容、規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働