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  • Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    ご利用にあたって 労働問題Q&Aは個別事案について法的なアドバイスをするものではありません。 文の内容は各執筆者個人の責任によるもので、機構としての見解を示すものではありません。 具体的なご相談は、厚生労働省「総合労働相談コーナー」など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 質問 部下が1週間後に年休を取りたいと申し出てきましたが、当日は出張者が何人も重なってしまい、断らざるをえない状況にあります。年休はどのような場合に断ることができるのでしょうか。 回答文の内容は執筆時点のものです。その後の法改正などは反映しておりません。 ポイント 労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。 時季変更権の行使の適否は、事業の内容、規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働

    Gelsy
    Gelsy 2014/04/16
    代替性の程度問題だよな。
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