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疑問に関するGururiのブックマーク (1)

  • 懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette

    刑法172条は次のように定めています。 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ここでいう「懲戒の処分」には弁護士会の懲戒処分も含まれていると一般に解されています。すなわち、弁護士会に虚偽の懲戒申立をした場合には、虚偽告訴等として、三月以上十年以下の懲役を科されうるということになります。 産経新聞社のizaによれば、「山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する懲戒請求が、弁護人の所属する法律事務所や所属弁護士会にメールで多数送られていることが分か」ったとのことです。なんでも、「ネット上には、懲戒処分請求の理由として「弁護人らは意図的に裁判を遅らせている」「被害者感情に配慮すべきだ」「持論の死刑廃止論を特定の裁判に持ち込むべきではない」などと、弁護人らに批判的な書き込みが

    懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette
    Gururi
    Gururi 2007/06/21
    上告した時の口頭弁論を欠席したのは「意図的に裁判を遅らせている」行為には含まれないの?
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