*活動火山対策特別処置法21条1項の規定(都道府県知事への通報義務)に基づいて発表 されているのだと思われる。 **気象業務法2条4項の1(観測並びにその成果の収集及び発表義務)と同3(情報の収集 及び発表義務)に基づいて発表されているのだと思われる。 同2で,地震及び火山現象 の予報及び警報を出すことが気象庁に義務づけられていないことに注意したい。 ***浅間山・伊豆大島・阿蘇山・雲仙岳・桜島は毎月.その他の常時観測火山は年3回。 気象庁発表の火山情報より いよいよ富士山噴火が迫ってくれば、毎日、何度もテレビやネットの速報が流されるはずですから、見落としや、聞き逃しなどもないと思います。準備する時間も十分あるはずです。 富士山噴火は、いつかは起こることなので、「想定外だった」、「こんなことが起きるなんて…」と狼狽しない心構えが大切です。 富士山噴火は、「想定外」ではなく、近未来に「必ず起