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  • 侮辱罪 - Wikipedia

    侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪(刑法231条)。罪は親告罪である(刑法232条)。 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の「有無」によって区別される[1]。 概説[編集] 名誉毀損罪との関係で、罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとされ[1]、罪と名誉毀損罪は事実の摘示の有無によって区別される[2]。 行為[編集] 罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 「公然」については、名誉毀損罪と同じ 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない 法定刑[編集] 侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又

    HANREI
    HANREI 2013/04/07
    「デブ」侮辱罪:被告側の上告棄却…1、2審判決が確定へ●http://www.asyura2.com/0601/news3/msg/455.html●「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令●http://www.j-cast.com/2007/12/27015075.html●侮辱罪●http://is.gd/9NqmPt
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