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弁護士に関するHDPEのブックマーク (2)

  • 「被告人を守るということ」と「被告人の自己責任」 - 元検弁護士のつぶやき

    前回のエントリ「刑事弁護について」で私は、「どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない」と書きました。 「被告人の利益を守る」ということは、基的には「被告人により有利な裁判を目指す」ということになります。 有罪よりは無罪を、有罪だとしても重い刑よりは軽い刑を目指すということです。 但し、「被告人に有利な裁判」と「被告人のためになる裁判」というのは常に一致するとは限らないと思っていますが、エントリではこの問題には触れずに基的な考え方を前提にして書いていきます。」 ともかく弁護人は被告人に有利な裁判を目指すわけですが、弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。 なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人人であって弁護人ではないからです。 従って、ある被告人の裁判に

    HDPE
    HDPE 2007/09/08
    その前提となる被告人の人権を認めない空気がある
  • 刑事弁護について - 元検弁護士のつぶやき

    橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。 こういう意見を書いています。 裁判員制度と安田弁護士的弁護 読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。 ほとんど同じに見えるところもあると思います。 しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。 刑事弁護には、絶対にゆるがせにしてはいけないことが一つあります。 それは、被疑者・被告人の利益を守る、ということです。 その一点において例外は認められません。 つまり、どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない、ということです。 具体的に言いますと、弁護人はたとえ依頼者である被告人が黒だと確信し

    HDPE
    HDPE 2007/09/08
    被告の弁護を最優先するのが弁護士の本質。そのためにはあえて空気読まない。ということか。
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