「言語聴覚士法第四条第三号の厚生労働省令で定める者」に「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと 「言語聴覚士法第四条第三号の厚生労働省令で定める者」に「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと ができない者とする」とありますが、精神障害者手帳2級保持者のばあい、免許取得はどうなりますか?その状態で実習も卒業もクリアできたなら大丈夫でしょうか。来年受験ですがどこかに申請しないといけないんでしょうか。