俳優の新井浩文被告がセラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「犯行は卑劣で悪質というしかなく、実刑は免れない」として求刑通り、懲役5年の判決を言い渡しました。 俳優の新井浩文被告(40)は去年7月、東京 世田谷区の自宅マンションで、派遣型のエステ店で働く30代の女性セラピストに性的な暴行をした罪に問われました。 これまでの裁判で検察は懲役5年を求刑し、被告は「同意があったと思っていた」と無罪を主張していました。 2日の判決で東京地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は「抵抗したのに性的暴行をされたという被害者の証言の信用性は高い。被告が合意があると誤って認識するとは到底考えがたい」と指摘し、性的な暴行をした罪にあたると判断しました。 そのうえで「被告の自宅で施術中という被害者が抵抗しにくい状況につけいり、性的な暴行に及んでいて、犯行は卑劣で悪質というしかない。同じ種類の事