子どもが大学を卒業して、春から社会人になるという方も多いと思います。 そんなときによくある疑問が次の3つです。 3月まで扶養しているけど、扶養控除はどうなるの? 子どもの医療費は医療費控除に含めていいの? 子どもの国民年金保険料の支払いは社会保険料控除できるの? それぞれ、1つずつ見ていきましょう。 社会人になった子どもも扶養控除ができる? まずは扶養控除です。 扶養控除の対象になるのは 子どもの所得48万円以下 子どもと同一生計 の両方の条件を満たす必要があります。 (1) 103万円超で扶養控除の対象外 1つ目の「所得48万円以下」は、アルバイト・パートといった給与年収なら103万円以下の場合です。 しかし、4月から社会人になると事情が変わってきます。 特に正社員になると4月から12月までの給与年収は、月給だけでも103万円を超えることが多いでしょう。 (例) 月給20万円×9か月=年