社員が毎日の始業と就業時間を自分で決めて働くことができる「フレックスタイム制」。厚労省の就労条件総合調査によると、日本で導入している企業はまだ4.6%しかありませんが、通勤ラッシュの時間帯を避けたり、早朝出勤して夕方に切り上げるなどメリットも多そうです。 そんなフレックス制に憧れてか、導入していない会社で勝手に「一人フレックス」をしている人も出て来ているそうです。インターネットの掲示板には、「女性社員が休憩時間を取らず、1時間早く帰ったり、20分早く来て1時間前に帰るという謎フレックスを導入している」と、困惑した人から投稿がありました。 裁量労働でもなく、フレックスタイム制が導入されてもない会社で、勝手に就業時間を決めて働くことに問題はないのでしょうか。処分されてしまう可能性もあるのでしょうか。友弘 克幸弁護士に聞きました。 ●「勝手にフレックスします」を、会社が承認する義務はない