NHKの飽くなき野望 最高裁判所は今年3月12日、テレビのワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っている人はNHKと受信契約を結ぶ義務があるとする決定をした。その法的根拠は、テレビを設置した者はNHKと契約しなければならないとする「放送法」である。 放送法第64条はこう定める(カッコ内は筆者の補足)。 「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 しかし、地デジのハイビジョン放送が12セグメント(フルセグ)を使い、解像度がおよそ200万画素であるのに対し、1セグメントだけ使うワンセグ放送はその27分の1の7万6800画素しかない。つまり、画質には雲泥の差がある。それでもNHKは同額の受信料を取るのだという。 「公共放送」を名乗っている割に、やることが相当えげつない。せめて画質が悪い分、値段を12分の1なり27分の