久しぶりにニュースサイトで「まねきTV」の文字を見たのでまた何かあったのと思ったら、仮処分に加えて本案でも勝訴ということでした(しかし、ユーザー数がまだ100人くらいであったというのは意外でした)。法律改正で無理矢理違法になんてならないことを祈ります。 まあしかし、これで、自分の所有するコンテンツを自分で使用するタイプのクラウド型サービスをやろうと思ったら市販の機器をハウジング(ホスティングではなく)する形にすれば大丈夫な可能性が高くなったと言えそうです。複製はサーバ側ではなくクライアント側でやる仕組みにすることも重要でしょう。まだ、この手の裁判で争点になったことはないと思いますが、著作権法30条1項の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされないようにする必要がありますので。 これに関連した話ですが、iPhoneの付加サービスとしてMobileMeについて