もし交通事故の加害者になってしまったら?(行政上の責任) こんにちは 高槻市牧田町にあります、ひまわり鍼灸整骨院です。 前回、交通事故で加害者になってしまった時、主に3つの責任があることをお伝えしました。 1.民事上の責任 2.刑事上の責任 3.行政上の責任 この3つです。 前回は交通事故で加害者になった時の「 民事上の責任 」についてお話いたしましたので 今回は 「行政上の責任 」についてお話ししたいと思います。 交通事故での行政上の責任 とは 交通事故を起こした加害者が受ける点数処分の事です。 具体的に言えば、反則金を支払わないといけなかったり、自動車の運転免許を停止、または 取り消しになったりすることです。 交通違反があった場合、点数が課されることになり、一定の点数に達すると免許の停止や取り消しに なります。 どれだけの点数が課されるのかは、交通事故の態様や違反の程度のによって異なり
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