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2007年7月21日のブックマーク (1件)

  • 村上ファンド判決に思う

    スティールパートナーのケースといい、村上ファンドといい、裁判所の判決や決定で「これぞ庶民感覚?」みたいなものが続きました。スティールパートナーでは「濫用的買収者」、村上ファンドでは「ファンドなのだから、安ければ買うし、高ければ売る」という徹底した利益至上主義には、りつ然とする」とまでいわれてしまいました。債券の売買や為替の売買で糊口をしのぐ者にとっては、それこそ慄然とする言われようです。 いずれもどうしても結論優先、という印象はぬぐえませんが、まだいずれも全文を読んでいないのでうかつなことをいうのは避けたいと思います。法律を学んだ人であれば常識として判決文の中の真の決定根拠(レーシオ・デシデンダイ)と傍論(オビタ・ディクタ)とを厳格に区別することを学びます。これこそまさに実定法律解釈学のキモであるわけで、そのために学者とか研究者が判例を引っ張ったり事件の類似性などを綿密に調べたりするわけで