70歳以上の生活保護受給者に支給されていた「老齢加算」を廃止したことは違憲・違法だとして、北九州市の住民29人と京都府民3人が自治体による「支給額の減額決定」の取り消しを求めていた裁判。最高裁は10月上旬、上告を棄却する判決を言い渡し、原告側(住民側)の敗訴が確定した。 「老齢加算」は暖房や墓参りなど、高齢者特有の事情に配慮し、原則70歳以上の生活保護受給者に支給されていた。金額は地域によって異なるが、おおむね月額1万5000〜8000円程度。2004年度から段階的に金額が減らされ、2006年度に廃止された。 これに対し、各地で「老齢加算」の減額処分の取り消しを求める訴訟が起きた。今回の北九州市の訴訟は、福岡高裁でいったん原告勝訴の判決が出て大きな注目を集めた。しかし、最高裁は差し戻しを命じ、再び審理した福岡高裁で、原告は敗訴していた。 原告側代理人の弁護士は、今回の判決をどう受け止
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