漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(44)の作品などのわいせつ性が争われた刑事裁判の判決が9日、東京地裁(田辺三保子裁判長)であった。女性器をかたどった立体作品を店内に並べたとするわいせつ物陳列罪については無罪と判断した。一方で、女性器の3Dデータを配布したとするわいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪については有罪とし、罰金40万円を言い渡した。 検察側は罰金80万円を求刑していた。「女性器をモチーフにした芸術作品だ」などと全面無罪を訴えていた被告は、判決を不服として控訴した。 判決によると、被告は2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった立体作品3点を展示したほか、13年10月から14年5月にかけ、自身の女性器の3Dデータをインターネットなどを使って東京都や名古屋市などに住む計9人に配布した。 判決は、作品や3Dデータがわいせつ物にあたるかを検討。作品