・アニメやCGなど”本物”の子供が出てこない描写については、アメリカ合衆国憲法修正第1条および国際人権規約で保護されている(過度にわいせつで違法でない限り)。そのため「締約国は、非実在青少年を描いたコンテンツを含む児童性的虐待にあたる性的素材を法律により禁じるべき」との文面を書き換えるよう我々アメリカは強く求める ・絵やカートゥーンにリアルな画像が含まれていない限り、それらを児童ポルノとして扱う必要性はない <海外の反応> アメリカwwwあいつら分かってんじゃねーかwwwww 米国のオタクは熱いし濃いな アメリカの「違法でないものに限り」って部分が曖昧かな。そりゃ”過激な性描写”があると余裕でNGだろうが、たとえば女の子が温泉や海で遊んでるのはどうなのかと ↑わざと曖昧にしてあんだよ 裁判官が決めれるように アメリカの法律ではポルノは違法。裸の子供を普通に描く分にはセーフかと オーストリア