2015年に亡くなった女性会社員(当時50)について、山口労働基準監督署が労災(過労死)と認定したことがわかった。女性の残業時間の平均は国の過労死認定ライン未満だったが、死亡前の半年で4日しか休めなかったことなどを考慮した異例の認定となった。政府は残業時間の上限規制を進めているが、専門家は「休日労働規制に踏み込まない対策は不十分だ」と指摘している。 山口県内の弁当販売会社で配送を担っていた斎藤友己(ともみ)さん=同県防府市=は15年11月、自宅で急死し、死因は心臓疾患の疑いとされた。遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、斎藤さんは07年から同社に勤務。タイムカードをもとに計算した死亡直前1カ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分で、直前2~6カ月のそれぞれの平均は月あたり約71~77時間だった。 国の過労死認定基準(時間外労働が発症前1カ月で100時間か、2~6カ月の平均