貸金業者への規制を強化する改正貸金業法が2010年6月18日、完全施行された。今回の完全施行では、借入総額を収入の3分の1までに制限する「総量規制」が導入されたほか、上限金利(29.2%)が15~20%に引き下げられた。 「借り過ぎ」を防ぎ、多重債務問題を解決するのが目的だが、周知が不十分で混乱が起きかねないうえ、景気への悪影響も指摘され、政府自身が「必要なら見直し」と、改正法施行当日に表明する異例の事態になっている。 「担保のない零細企業に貸してくれるところがなくなった」 施行日に東京都港区のJR新橋駅前で通行人にティッシュを配って改正法のPRに努めた大塚耕平副内閣相(金融担当)は、記者の質問に「状況を見極め、対応すべきことがあれば迅速に対応したい」と述べ、今後の利用者の資金繰りの状況などをみて、何らかの対応を検討する可能性を示した。 自見庄三郎郵政改革・金融担当相も6月22日の会見で、