第5節 暴力団対策の現状と課題 1 暴力団対策の基本 最近の暴力団情勢を踏まえて、警察庁においては、昭和61年12月、「暴力団総合対策要綱」を制定し、暴力団対策の基本を定めたが、それは以下のとおりである。 (1) 暴力団対策の対象 暴力団を、その発生起源等に着目して、「博徒」、「的屋」、「その他の暴力団」の3種別に整理するとともに、暴力団に準ずる脅威を市民に与え、暴力団の資金源ともなっている総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロを暴力団対策の対象として加え、暴力団対策の対象を最近の社会情勢に応じたものとした。 (2) 取締りと暴力団排除活動との有機的連動による総合対策 暴力団対策の基本を、取締りと暴力団排除活動とを有機的に連動させた総合対策の推進により暴力団の壊滅と暴力的不法行為の根絶を図ることとした。 (3) 総合対策推進のための体制の充実強化 暴力団に対する総合対策の効果的な推進を図るために
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