金融庁から公表された有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)でも固定資産の減損が取り上げられていましたが、固定資産の評価損の法人税法上の取扱いについて確認します。 会計上の減損損失を即税務上加算と考えてしまいそうですが、そのように考えていると大きく間違える可能性があるので注意が必要です。 1.固定資産の評価損の損金算入が認められるケース 連結納税の開始・加入など特殊なケースを除くと、法人税法においては以下の場合に固定資産の評価損が損金算入が認められます(法人税法33条2項、法人税法施行令68条1項3号)。 (法人税法施行令68条1項3号) イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。 ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。 ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。 ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化し