ブックマーク / derukui.com (5)

  • 固定資産の減損損失は税務上加算必要 or 不要?

    金融庁から公表された有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)でも固定資産の減損が取り上げられていましたが、固定資産の評価損の法人税法上の取扱いについて確認します。 会計上の減損損失を即税務上加算と考えてしまいそうですが、そのように考えていると大きく間違える可能性があるので注意が必要です。 1.固定資産の評価損の損金算入が認められるケース 連結納税の開始・加入など特殊なケースを除くと、法人税法においては以下の場合に固定資産の評価損が損金算入が認められます(法人税法33条2項、法人税法施行令68条1項3号)。 (法人税法施行令68条1項3号) イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。 ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。 ハ 当該資産がその来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。 ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化し

    固定資産の減損損失は税務上加算必要 or 不要?
    J_J_R
    J_J_R 2020/11/21
  • 株主総会の入場者の所持品検査は認められるか?

    今回は株主総会を開催する際に、総会に参加する株主の所持品検査を実施することが認められるかについてです。 この点について争われた裁判例が、九州電力事件です。結論からすると、この裁判では総会出席者の所持品検査が適法と判断されています。 この裁判の判旨は以下のとおりです。 株主総会の会場内でみだりに横断幕を張ったり、ゼッケン着用やビラ、チラシの配布行為がされると、議場の平穏が乱され、円滑な議事進行の妨害となるおそれがあることは否定できない。…件総会においても会場内に(横断幕やゼッケン等)が持ち込まれる可能性が十分に考えられる状況にあったといえる。 かかる状況において、秩序ある株主総会の議事を運営すべき立場にあるY会社がバックを一時的に預けるよう要請し、これに応じない者については、バッグの中にこれらのものが入っていないことを確認しようとすることは、不当なものとはいえない。また、Y会社は、手荷物預

    株主総会の入場者の所持品検査は認められるか?
    J_J_R
    J_J_R 2020/11/18
  • 株主総会参加者の議案への賛否を総会検査役がビデオ判定ー大戸屋HD

    ニュース等でご覧になった方もいると思いますが、2020年6月25日に開催された株式会社大戸屋ホールディングスで、同社の筆頭株主である株式会社コロワイドの株主提案が否決されました。 招集通知(事業報告)によれば、株式会社コロワイドは、大戸屋HDの株式の19.15%を保有する筆頭株主で、今回の総会にあたり、コロワイドグループとのシナジーを生み出すため取締役12名の選任を提案していました。 提案理由には、大戸屋HDの経営陣にコロワイドとのM&Aを提案したが初期段階から拒否された旨や、大戸屋HDの株主にコロワイドグループ入りについてのアンケートを実施したところ発送数24,092名(有効回答数18,801名)のうち9割を超える株主から賛同を得たという内容が記載されていました。 また、コロワイドは、株主提案の中で、株主優待についてもコロワイド水準と同程度に見直すことを予定しているとして、現状100株:

    株主総会参加者の議案への賛否を総会検査役がビデオ判定ー大戸屋HD
    J_J_R
    J_J_R 2020/11/18
  • 旧経営陣解任の総会への委任状返信に3,000円のクオカードの可否

    T&A master No.858に”委任状返送にクオカード、旧経営陣解任”という目をひく記事が掲載されていました。 これはJASDAQに上場しているプラスチック加工機メーカーの株式会社プラコーの筆頭株主が、委任状を返送した株主にクオカードを提供することを招集通知に記載した上で、臨時株主総会を招集し、2020年11月6日に開催された臨時株主総会で、プラコーの4名の取締役と5名の取締役選任、さらに今年6月に導入された買収防止策の廃止などを株主提案議案として付議し、事実上その全て議案が可決され、経営権を取得したとのことです。 これに対し、同社の監査役は、株主への高額なクオカードの提供が不公正な決議の方法に当たるとして、さいたま地裁に臨時株主総会の開催禁止の仮処分を行ったとのことです。 さいたま地裁は、”「現時点(臨時株主総会開催前)において、株主の権利行使に不当な影響を及ぼす恐れがあると認めら

    旧経営陣解任の総会への委任状返信に3,000円のクオカードの可否
    J_J_R
    J_J_R 2020/11/18
  • 「重要事象等」と「継続企業の前提に関する注記の関係」は?

    経営財務3093号(2012年12月10日)によると、東証1部上場企業の平成25年3月期の第2四半期報告書において「継続企業の前提に関する注記」(以下「GC注記」)を行っている会社は3社だったとのことです。 その3社とは、 ・中山製鋼所 ・サクラダ ・第一中央汽船 です。上記のうちサクラダについては、2012年11月27日に破産手続きの申立てを行っています。 「継続企業の前提に関する注記」が行われていたのは上記の3社のみであったようですが、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」(重要事象等)が開示されている会社は上記3社を含めて11社であったとされています。 その11社の中には、話題となっているシャープも含まれています。 話の流れ的には、「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」を開示している会社が11社あって、そのうちの3社が「継続企業

    J_J_R
    J_J_R 2020/11/18
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