Published 2022/09/13 18:31 (JST) Updated 2022/09/13 18:49 (JST) 度重なるパワハラ行為で職場の秩序を乱したとして、分限免職処分を受けた山口県長門市消防本部元職員の40代男性が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、男性勝訴の一、二審判決を破棄し、請求を棄却した。 林道晴裁判長は、行為の悪質性や、被害者が市消防職員の半数近くに及ぶことなどを考慮し「分限免職処分とした市消防長の判断が違法とは言えない」と結論付けた。 判決によると、男性は2008~17年、部下ら約30人に、約2.3キロのバーベル用の重りを投げて頭で受け止めさせるなどの暴行や暴言を繰り返した。市は17年8月に分限免職処分とした。
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