改正健康増進法が施行され、兵庫県においても、県民の健康の維持増進を図るため、とりわけ20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、条例を改正し、令和2年4月1日から全面施行されました。 保健所設置市への権限移譲について(条例に基づく指導及び助言等の事務) 令和元年7月1日から、条例に基づく指導及び助言等の事務を保健所設置市に移譲しました。 「保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)」のページをご覧ください。 このページは下記の内容を掲載しています(各タイトルをクリックしていただくと、該当の場所が表示されます。)。 条例について 中小企業者等が行う建物内禁煙化や喫煙室設置のための資金融資 参考資料 啓発媒体 その他(施設管理者が、喫煙をされる方へ配慮を求める掲示等) 関連リンク 1.条例について 1.20歳未満の方及び妊婦の