会社の役員と一部の従業員が、キャバクラで遊んだ金を経費として計上している。経理上問題はないのかーー。弁護士ドットコムの姉妹サイト・税理士ドットコムの税務相談コーナーに、とある従業員からの相談が寄せられた。 相談者によると、勤務先で、役員と一部の従業員がキャバクラ代を経費として計上していることが発覚し、社内がもめているのだという。役員は「経理や税務上は、社内飲食費として計上する」と言っているそうだ。しかし相談者は、「費用も高額なため、いかがなものかと思う」と、キャバクラで遊んだ金を経費として会社が負担することに納得できないという。 一部の役員や従業員が遊んだキャバクラ代を経費として計上することに、問題はないのだろうか。もし問題がある場合、キャバクラ代を返済させることはできるのだろうか。髙田英治弁護士に聞いた。 ●キャバクラ代は経費? 「一般論としては、役員や従業員が不当に高額なキャバクラ代を
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