2015.4.28 日本の音楽これで委員会 1 はじめに 本日、最高裁第3小法廷において、JASRACが従来採用していた包括契約にもとづく著作権徴収システムについて、他の事業者の市場参入を著しく困難にするものであるとの判決が下されました。 上記判決はテレビなど放送事業者とJASRACの契約関係に関するものではありますが、ライブハウスとの関係においても同様の論理があてはまるものであり、全国のライブハウスの著作権徴収のありかたに大きな変化をもたらす可能性があります。 わたしたちは、従来からJASRACの著作権料徴収システムに大きな問題があることを指摘し、著作権料の徴収は一曲ごとに行うべきであること、また、今日 のネット環境の大きな変化のもとでは私たちが主張する一曲ごとの徴収は実現可能性が高い提案であることを主張してきました。 わたしたちは、本日の最高裁判決によって、従来の著作権料徴収のありかた