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著作権とインターネットに関するJizamuraiのブックマーク (2)

  • 痛いニュース(ノ∀`) : 違法ダウンロード処罰へ…2年以下の懲役か200万円以下の罰金 - ライブドアブログ

    違法ダウンロード処罰へ…2年以下の懲役か200万円以下の罰金 1 :名無しさん@涙目です。(福島県):2011/12/07(水) 22:03:11.27 ID:i/qWE44W0 違法ダウンロード処罰へ法案=自公 自民、公明両党は7日、インターネットを通じた音楽や映像ファイルの違法ダウンロードに対し、2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す法案をまとめた。民主党に協力を求め、来年の通常国会で成立を目指す。 ネット上では音楽ファイルなどの違法ダウンロードが相次ぎ、関係業界に多大な 損害を与えている。従来、違法なアップロードは著作権法で処罰対象とされていたが、 ダウンロードには刑事罰が科されていなかった。 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011120701034 6 :名無しさん@涙目です。(北海道):2011/12/07(水) 22:05

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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