店舗での決済や保険契約の申込み等、タブレットやスマートフォンを利用した手書き電子サインが意思確認の手段として普及しはじめています。こうした手書き電子サインは、現行の民事訴訟法や電子署名法上、法的効力を持ちうるのでしょうか。 タブレットやスマートフォン上で行う手書き電子サインの法的有効性 「言った言わない」の争いごとを避け、万が一の際に裁判所に証拠として提出するための文書としての契約書。これが真正なものであることを法的に認めてもらいやすくする(推定効を得る)ためには、その文書に対し、 署名または押印(民事訴訟法228条4項) 電子署名(電子署名法3条) が施されているかどうかが実務上重要なポイントとなります。 これに関して最近気になるのが、店舗等での買い物の決済や保険等の契約時に、タブレット・スマートフォンのスクリーン上に手書きで行う「手書き電子サイン」 の存在です。 先ほど挙げた法律との関
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