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ブックマーク / www.sa-criminal-defense.jp (1)

  • 撮影罪(性的姿態等撮影罪)について

    盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。そのため,令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。 新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりましたので,少年事件においてもこれまでのような盗撮行為が性的姿態等撮影罪として重い処分になる可能性があります。 【性的姿態等撮影罪の行為類型】 ①正当な理由がないの

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