日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。 法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、不同意性交等罪を「凶悪犯罪」としている。 少年法により、大人とは違った特別の措置が講ぜられる(2007年(平成19年)11月1日改正)。 14歳未満の場合、警察は加害少年・少女を補導のうえ、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 14歳以上の場合、大人と同様に扱い、(逮捕から3日間は弁護士以外は接見禁止となる)捜査機関の取り調べや捜査が行われ、代用刑事施設経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 家庭裁判所の審判の結果により、審判不開始、保護観察、児童養護施設、里親、児童自立支
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