在日コリアンの母親を持つ男子大学生(当時は中学生)が、ブログ上で自らに対するヘイトスピーチを記していた大分県の男性(68)に対して慰謝料などを求めていた裁判の控訴審判決が5月12日、東京高裁(白井幸夫裁判長)であった。 判決では、書き込みが「著しく差別的、侮蔑的」であるとして、慰謝料など計130万円の支払いを命じた。男性は2019年1月、侮辱罪で科料9千円の略式命令を受けており、民事では厳しい判決が下されたことになる。 インターネット上の誹謗中傷をめぐる裁判としては高額で、差別を違法要素とする判決ついて、弁護団は「ネット上のヘイトスピーチについて、賠償基準や判断基準を塗り替える画期的なもの」としている。 (*この記事にはヘイトスピーチの文言が直接含まれます。閲覧にご注意ください) 裁判を起こしたのは、神奈川県の大学生、中根寧生さん(18)。在日コリアン3世の母親と、日本人の父親を持つ。 相