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オリンピックの「ボランティア」が、大会組織委から、時間的場所的拘束を受けた場合(要するに途中で帰れない場合や面倒になっていくのを止めようとしたら出勤を強いられた場合)に、労働者性が発生し、最低賃金請求の可能性が出てくるのは、今野さん指摘の通りだろう。
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