2024年2月17日のブックマーク (3件)

  • 警察の書類送検(送付)と付される意見について

    暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。 書類送付自体は警察が捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損は親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体に自体に特段の意味はない。 ただ、警察が検察に書類送付する場合、処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される) 書類送付に付される意見の種類4種類となっている。ただ、あくまで警察の意見であり検察はこれに拘束されない。 厳重処分起訴すべき 相当処分判断は検察に委ねる 寛大処分起訴猶予(犯罪の事実はあるけれども起訴し有罪を求めるまでではない)とすべき しかるべき処分不起訴(犯罪の事実なし・不十分)とすべき 検察官の受け止め重要なのはここからだ。 検察は警察の意見に拘束されないとは言っ

    警察の書類送検(送付)と付される意見について
    KKElichika
    KKElichika 2024/02/17
    例に挙げてる山川の例は事実関係の確定困難との背景あり、被疑事実自体は明確な本件との比較は不適→本件は公益目的性ないし違法性の程度の評価につき検察に委ねたのでは?反省→再犯のおそれなしなら起訴猶予かなぁ
  • 【独自】一般社団法人「Colabo」の名誉を毀損か 自称ユーチューバーの41歳男性を書類送検 | TBS NEWS DIG

    性暴力などの被害に遭った10代少女の支援を行う一般社団法人Colaboに対し、SNS上にうその書き込みをして名誉を毀損したとして、警視庁が自称ユーチューバーの男性を書類送検しました。書類送検されたのは、自称ユ…

    【独自】一般社団法人「Colabo」の名誉を毀損か 自称ユーチューバーの41歳男性を書類送検 | TBS NEWS DIG
    KKElichika
    KKElichika 2024/02/17
    名誉毀損の構成要件は満たす可能性大→公益性は「目的」要件で撥ねられる(収益目的と見られる)可能性が高そう→となると、反省すれば(or被害が微小と判断されれば)起訴猶予、反省しなければ起訴となりそうだが、さて。
  • 「暇空茜」名乗る自称ユーチューバーを書類送検 Colaboの名誉毀損容疑

    若年女性を支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」に対して、自身のブログサイトで名誉を傷つけたとして、警視庁新宿署が名誉毀損の疑いで、「暇空茜」を名乗る自称ユーチューバー(41)を書類送検したことが16日、捜査関係者への取材で分かった。検察に刑事処分の判断を委ねる「相当処分」の意見を付けた。 書類送検容疑は、令和4年9月、自身のブログサイトで「Colaboは10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人6万5千円ずつ徴収している」と書き込み、コラボの名誉を毀損したとしている。男性は「ブログにそのように書きこんだが、ホームページを見て論評を書いただけ」などと話しているという。

    「暇空茜」名乗る自称ユーチューバーを書類送検 Colaboの名誉毀損容疑
    KKElichika
    KKElichika 2024/02/17
    産経は一連の流れの中では暇氏側に立ってたような記憶があるが、さて。