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法律に関するKefirnのブックマーク (5)

  • 「ブラック企業から残業代を回収したところまでの一連ツイート」

    Kino Toshiki @Kino_Toshiki 私はいかにしてブラック企業から残業代を取り返したかシリーズ(1)まず、面接時に「うちは残業代は出ないのでね」とはっきり言われていたんだが、まあ当に未払いにされたら後から請求すりゃいいや、ブラック企業上等だぜ、と受け流す(笑) Kino Toshiki @Kino_Toshiki (2)入社日、書面による労働契約書の締結と就業規則の閲覧を求めたが、「うちにはそんなもんねえよ」と一蹴(笑)なんだこいつら絶対36協定とか結んでないな、と確信。雇用契約書についてはその後何度も要求したが会社相手にせず。

    「ブラック企業から残業代を回収したところまでの一連ツイート」
  • 決闘罪ニ関スル件 - Wikipedia

    法は全6条からなり[2]、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1か月以上1年以下の懲役 決闘の結果、人を殺傷した、もしくは死亡・傷害に至らせた場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害致死罪・傷害罪とを比較し、重い方の刑で処罰される(3条)。例えば決闘を行った者が人を負傷させた場合は、法定刑の下限が、決闘を行う罪が懲役2年、傷害罪が罰金であることから重い方の懲役2年が下限となる一方、法定刑の上限については決闘を行う罪が懲役5年

    決闘罪ニ関スル件 - Wikipedia
  • 尖閣諸島沖事案映像流出について - 石破茂(いしばしげる)ブログ

    異論正論 石破 茂 (著) 政策至上主義 石破 茂 (著) 日列島創生論 地方は国家の希望なり 石破 茂 (著) 石破茂 非公認後援会 どんどろけの会(著) マンガで読む国防入門 石破 茂 (著) 原 望(著) 日人のための「集団的自衛権」入門 石破 茂 (著) 日を、取り戻す。憲法を、取り戻す。 石破 茂 (著) 真・政治力 石破 茂 (著) 国難 石破 茂 (著) こんな日をつくりたい 石破茂 (著), 宇野常寛 (著), 田村昌裕 (写真) 国防(文庫版) 石破 茂 (著) 日戦争と平和 石破 茂 (著), 小川 和久 (著) 軍事を知らずして平和を語るな 石破 茂・清谷 信一 (著) 国防(単行) 石破 茂 (著) 坐シテ死セズ 石破 茂 ・西尾 幹二 (著) 職業政治の復権 石破 茂 (著) 石破 茂 です。 今回の海保の映像流出の問題は多くの論点を含んでおり、よく

    尖閣諸島沖事案映像流出について - 石破茂(いしばしげる)ブログ
  • 音楽業界「CDが売れないのは割れが原因。ダウンロードも取り締まる法律を作るべき」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    音楽業界「CDが売れないのは割れが原因。ダウンロードも取り締まる法律を作るべき」 1 名前: タンタンメン(長屋):2010/08/09(月) 23:14:14.01 ID:p5fO3XBC ?PLT 違法アップロードが売上げの10%近くに影響? ファイル共有ソフトを悪用し、音楽ファイルをアップロードしていた大阪市在住の40代男性に対し、東京地方裁判所は総額538万1,280円の損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じた。個人がファイル共有ソフトを使った音楽の著作権侵害で訴訟され、賠償金の支払いを命じられたのはおそらく初めてで、音楽業界はこれが警鐘となり著作権侵害が撲滅できればとしている。 (中略) 日レコード協会広報部は、「個人に賠償金の支払いが命じられたのは初めてで、これが警鐘となり著作権侵害が無くなることを期待している。これからはウィニーなど他のファイル共有ソフト利用者についても追及し

    音楽業界「CDが売れないのは割れが原因。ダウンロードも取り締まる法律を作るべき」 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 痛いニュース(ノ∀`):大阪府、「ボーイズラブ」の規制検討…ネットで話題に

    大阪府、「ボーイズラブ」の規制検討…ネットで話題に 1 名前: ろう石(関西地方):2010/04/04(日) 22:35:04.44 ID:Yhjjc9gA ?PLT http://www.pref.osaka.jp/attach/263/00046758/100325shiryo2.pdf(※pdf注意) 大阪府では、18歳未満の青少年を性的対象として扱う図書類等の状況についてまず、実態把握を行います。把握した実態を検証・分析し、「大阪府 青少年健全育成条例」での規制の必要性等を検討します。 (中略) ■大阪府青少年健全育成条例の現状 ○青少年の性的感情を著しく刺激する等、青少年の健全な成長を阻害する おそれのある図書類を有害図書類として指定 ○図書類の販売業者等は、有害図書類を青少年に販売、貸付、閲覧等させてはいけない ○有害図書類を陳列する場合には、青少年が閲覧等で

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