特許に関するKfpauseのブックマーク (1)

  • 「大渕説」の危機 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近の関心事である特許法181条2項について、 知財高裁(第4部・田中昌利裁判長)が興味深い判決を書いている。 知財高裁平成18年1月30日判決*1。 この事件は、日立工機が有する特許権に対して、 マックス株式会社が無効審判を仕掛けたことに端を発するものだが、 この事件が通常のケースと違うのは、 無効審判において、 「請求項1〜7については特許無効」 「請求項8については審判不成立」 となり、取消訴訟において両事件が併合されたために、 こと請求項8に関しては、「無効不成立審決取消訴訟であるにもかかわらず」 181条2項による取消決定を求める上申がなされることになった、 ということである。 通常の特許権者であれば、自分の特許の権利範囲をなるべく狭めたくない、 という心理が働くから、“勝ち戦”である無効不成立審決取消訴訟のさなかに、 わざわざ訂正審判を仕掛けて取消決定を求めることは考えにくい*

    「大渕説」の危機 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    Kfpause
    Kfpause 2006/02/11
    勉強のために、反応してみたい記事。
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