組織法に関するKfpauseのブックマーク (2)

  • 国家行政組織編成権の所在に関して・その2 - ダメダメ憲法研究家の独りよがり(仮)

    前回の日記の続きです。 駄文が、意外と早く書けたので、投げます。m(_ _)m いつも言うべきなんだけれど、一言。 このエントリーも、当該分野について表面的にちょっとかじっただけであって、その程度の表面的な知識を前提に、感想・疑問点を述べるにすぎません。 よって、もっと勉強すれば感想が変わったり疑問も解消することなのかもしれないし、ただの【偏見・誤解】にすぎないかもしれません。 興味のある方には原典にあたることをお勧めします*1し、私の誤解等について気がついたことがありましたら、やさしい口調でお知らせいただければ幸いです。m(_ _)m 3.従来の学説の状況(の続き)(← 前の日記では、「2.」にしていました…orz。) 村西論文を紹介する前提として、宇賀・教科書で「(5)民主的統制説」に分類される質性理論(厳密には、大橋洋一説)を説明*2。 私の日記では、たとえば2006年1月8日の日

    国家行政組織編成権の所在に関して・その2 - ダメダメ憲法研究家の独りよがり(仮)
  • 国家行政組織編成権の所在に関して・その1 - ダメダメ憲法研究家の独りよがり(仮)

    教科書や論文って、文章の凝縮度が高いよね…。(´・ω・`) そこを引用してコメントすれば、エントリーになるとは思うけれど、それでは、私のブログを読んでくださる、奇特ではあるが、多様な読者の方々に伝わらないであろうと思うので、つたない文章かもしれないけれど、だらだらと書くことにします…。 なお、間隔を短くしてうpできたらいいのだけれど、エントリー自体は、以下の文章くらいしか書いていません。 だからと言って、以下のエントリーを書いておかないと、先に進めないような気もするので、見切り発車的に上げることにしました。 よって、次回のエントリーは、……気長にお待ちください。m(_ _)m さて、「何から伝えればいいのか、わからないまま時は流れ〜て」…。(´・ω・`)スマソ 0.エピソード(およびエントリーを書く理由) まずは、エピソード。 どうしてこのエントリーを書こうと思ったのか? 8月11日の日記

    国家行政組織編成権の所在に関して・その1 - ダメダメ憲法研究家の独りよがり(仮)
  • 1