「弁護士がバーテンダーを務め、法律相談したい人が弁護士と気軽に出会える店」――そんなコンセプトで若手弁護士らが「弁護士バー」の開店準備を始めたところ、第二東京弁護士会が待ったをかけた。「弁護士法に抵触する」という同会側と、「法解釈の違いだ」とする若手弁護士側。双方の議論は平行線だ。 弁護士バーを立ち上げようとしているのは外岡潤弁護士(29)と知人でシステム開発会社元役員の三上泰生さん(33)。2人は今年8月に出店母体となる団体を設立。若手弁護士約10人が協力を申し出て、来春に都内でバーの開店を目指していた。弁護士はバーテンダーを務めるが給料はなく、相談事を抱える顧客と知り合う場所の提供を受ける、という仕組みだった。 この動きを知った弁護士会側はこの団体が弁護士法人ではないことから、「弁護士でない者が報酬目的で、訴訟などの周旋(仲介)をすることを禁じた弁護士法に違反する疑いがある」として