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![『持続化給付金』を受け取ると税務調査で狙われる!?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b26be7e92bcc1e7c747474d1d6affa29f2353cda/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FA-_Hsw13DjE%2Fmaxresdefault.jpg)
経産省が「申告区分」めぐる新たな発表 感染拡大により売り上げが落ちた個人事業者や中小企業など向けの給付金をめぐり、経済産業省が、対象を拡充するという新たな発表を行った。 この「持続化給付金」は、原則、今年のいずれかの月の売上が、去年の同じ月と比べて半分以上減った場合に、フリーランスを含めた個人事業者には最大100万円が支給されるというものだ。 この記事の画像(4枚) これまで「事業所得」として税務申告していることが条件だったが、フリーランスの場合、「雑所得」として申告しているケースがあるほか、報酬を「給与」として受け取り「給与所得」にしている事例もある。税金の申告区分が異なっている故に要件を満たせず、給付金が受け取れないという問題が指摘されていた。 「雑所得」や「給与所得」でもOKに そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」として申告しているケースでも、事業を営んでいると見なせる場合は、給
税金もバカにならない 一律10万円が支給される「特別定額給付金」の給付が始まった。一方で、中小事業者支援のための「持続化給付金」や都道府県の「休業協力金」について、課税対象になるかどうかが議論を呼んでいる。 ちなみに、当の財務省は、所得税や法人税などの「課税対象になる」との見解を示している。持続化給付金は個人事業主なら最大100万円、法人なら最大200万円となり、税金もバカにならない金額だ。 実際、休業協力金が課税対象になることに、東京都は反発している。国民の生活を守るための給付金なのに課税対象、疑問に思う読者も多いかもしれない。 都道府県の休業協力金について考えてみよう。もし、日本の税金が国税と地方税に分かれていないのであれば、協力金に課税分を上乗せすれば、当然ながら申請者が受け取る金額は一緒だ。しかし、実際はそうではなく、協力金の一部も、国税となって財務省の懐に入る。 このことは、財務
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