2022年12月23日 消費者庁は、令和4年12月19日、同月20日及び同月21日、エアガン用BB弾の販売事業者5社(以下「5社」といいます。)に対し、5社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:761.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_10.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:2.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_11.p