中央自動車道の笹子トンネルで起きた天井板の崩落事故で、死亡した5人の遺族が、中日本高速道路と子会社の当時の社長ら役員4人に損害賠償を求めていた裁判で、横浜地方裁判所は「4人については事故を予測できたとは認められず、過失があったとは言えない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。 裁判で、遺族は「4人が事故の3か月前の点検で、天井板を固定していたトンネル上部のボルトの周辺をハンマーでたたいて異常がないかを確認する打音検査など十分な点検を従業員などに行わせていれば、事故を防ぐことができた」などと主張しました。 これに対し、4人は「点検に関わる立場にはなかったうえ、事故を予測することはできず、過失はなかった」などと反論していました。 16日の判決で、横浜地方裁判所の市村弘裁判長は「事故が起きたことについて、会社組織としての問題点を指摘することはできるが、当時の社長ら4人は、施設の管理に直接従